福岡の通訳サービス会社

翻訳会社ソリュテック内規

北部九州圏在住のフリーランス通訳者に対する市外移動交通費に関する規定(草案)



1. 適用 
本規定は、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県(当面、熊本県および山口県など近隣圏も含む)に在住するフリーランス通訳者が、在住する市以外で通訳を行う場合の市外移動に伴い生じる交通費に適用される。2007年3月22日以降に実施される通訳より適用する。

2. 原則
フリーランス通訳者は会社組織に属さず独立した存在である。よって、フリーランス通訳者への交通費の支払の扱いについては、ソリュテックが一方的に決める性格のものではなく、ソリュテックとフリーランス通訳者との間の調整(厳密に言えば契約)で定まる性格のものである。

3. 適用の優先順位
本規定はスムーズな事務処理を行うためのガイドラインとして存在するものであり、先の原則よりも優先順位に於いて劣る。

4. 策定方針(コンセプト)
交通費まで包括した支払金額で処理する従来方式をベースに、市外の優秀なフリーランス通訳者がソリュテックの通訳プロジェクトに参加し易くなるよう「市外移動補助費」を追加する。(交通費として支払うものではないことに注意)追加された「市外移動補助費」も通訳料の一部(追加部位)として扱う。




(対象通訳者)
表1を併せて参照。補助の対象となる通訳者は、弊社のスタッフが、特に市外在住であってもその通訳者に依頼する必要があるとして指名した通訳者か、あるいは弊社が打診したフリーランス通訳者がパートナーとして組みたい相手として指名した通訳者である。(大部分がこのケースに当てはまると考えられる)

市外に在住するフリーランス通訳者が、自らの地理的ハンディ(遠いということで敬遠される)を克服するため、市内に在住するフリーランス通訳者と同じ扱いで良いと申請してある場合は、そのフリーランス通訳者は市内在住のフリーランス通訳者と同等の扱いとする。そのため、本補助の対象とはならない。

また、非常に例外的ではあるが、著名なフリーランス通訳者などを招聘する場合や、予定していた通訳者に病気や事故などの緊急事態が発生し、代替えの通訳者を全面的な会社都合で緊急手配する場合もある。このような場合は、別途、超規定的に個別に対応するため、本規定の適用対象には含まれない。

(対象交通機関)
補助の対象となる交通機関は鉄道部位のみとする。自宅から最寄り駅までの交通は含まない。自宅の最寄り駅から通訳会場(あるいは通訳を行う場所)の最寄り駅までの普通運賃ならびに普通特急料金を、補助率の項目で規定される補助率で補助する。


※ 新幹線は一部特定の地域のみにしか走っていないため公平性の観点から対象外とする。

※ 混乱を防ぐため補足しておくが、通訳会場(あるいは通訳を行う場所)が不便な場所にある場合の交通費に関しては「交通費まで包括した支払金額」の中に含まれる(すなわち「交通費まで包括した支払金額」そのものが高く設定される)ため、本補助とは関係しない。

(補助率)
表1による。


表1 補助のカテゴリーおよび補助率

 

業務分類

招聘型

指名型

市内扱型

同時通訳

高難度・高負荷

通訳者3名体制

本規定の範疇外。別途個別に対応。

通訳当日の移動に伴う普通運賃ならびに普通特急料金分の金額を補助費として全額補助する。(100%)

交通費補助なし。

 

中難度・中負荷

通訳者2名体制

低難度・低負荷

(通訳者1名)

通訳当日の移動に伴う普通運賃ならびに普通特急料金分の金額を補助費として半額補助する。(50%)

逐次通訳

招聘:  著名な通訳者などを会社側が懇願してお招きする場合や、予定していた通訳者に病気や事故などの緊急事態が発生し、代替えの通訳者を緊急手配する場合。

 

指名:  弊社のスタッフが指名するか、あるいは弊社が打診したフリーランス通訳者がパートナーとして組みたい相手として指名する場合。

 

市内扱:市外に在住するフリーランス通訳者が、自らの地理的ハンディ(遠いということで敬遠される)を克服するため、市内に在住するフリーランス通訳者と同じ扱いで良いと申請してある場合。

 



5. 申請方法
自宅の最寄り駅を弊社の発注伝票発行担当者(現在は奥野)に伝達するだけで良い。駅探

尚、補助を受けるにあたって証憑(エビデンス)の提出は不要。実際の手段について弊社は関知しない。単純に上記データならびに手法により計算される。




策定方針



従来、コスト競争力の観点から、市内のフリーランス通訳者を重視していたが、昨今、弊社の通訳業務に対するニーズの高まりから、市内のみならず市外在住の優秀なフリーランス通訳者にも弊社の通訳業務に参加するパターンが生じてきた。

市外在住の優秀なフリーランス通訳者が活躍することは、弊社の高品質な通訳サービスを維持発展させていくために有益であると考えられるので、市外移動が従来よりも行いやすくするよう、従来の「交通費まで包括した支払金額でフリーランス通訳者との取引を行う」方法を基本に置いて継承しつつ、その基本の上に補助金を加算することとした。

従来の「交通費まで包括した支払金額でフリーランス通訳者との取引を行う」方法を基礎とするのは、それが市内のフリーランス通訳者であろうが、市外のフリーランス通訳者であろうが、提供される通訳サービスに対する対価というのは同じ(同一能力であれば)であり、故に、そのようにするのが基本的に平等であると考えられるからである。 

微調整

市外移動補助(新規追加部位)

基礎

交通費まで包括した支払金額(従来部位)

新たな支払金額の構造




(留意点)
各フリーランス通訳者は個別のニーズを持っていることにも配慮した。あるフリーランス通訳者は支払われる通訳料金よりも、むしろスキル向上のため通訳の経験を積みたいので仕事を多く確保したいというニーズを持っているかもしれないし、あるフリーランス通訳者は高額の通訳料金を稼ぎたいというニーズを持っているかもしれない。前者のようなフリーランス通訳者の場合、予め「市外の通訳案件であっても市内在住の通訳者と同じ条件で仕事を請ける」との届け出をだしておけば、市内の通訳者と同列に扱うこととした。

フリーランス通訳者の地理的ハンディをソリュテックが全て補完するのは合理性に欠けるし、コスト競争力の観点からそれほど大盤振る舞いすることも出来ないので、通訳当日の移動に伴う普通運賃ならびに普通特急料金分の金額の半額の補助を基本とした。但し、2人以上のチームで通訳する場合、通訳を行う当日以前にチーム内で集まって打ち合わせを行うこともあると考えられるため、基本線の倍、つまり、通訳当日の移動に伴う普通運賃ならびに普通特急料金分の金額の全額を補助することとした。

補助対象の通訳者は、弊社のスタッフが指名する以外に、弊社が打診したフリーランス通訳者がパートナーとして組みたい相手として指名した通訳者も含むこととした。これにより、弊社が打診したフリーランス通訳者が一層活躍し易くなるものと考える。


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